定額減税 2024年6月1日時点で無職はどうなる?

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最近、TVなどで2024年6月からの給与明細への定額減税分の明記について話題になっています。

しかしながら、2024年6月1日時点で給与を支給されていない無職の人は、定額減税はどうなるんだろうと思い少し調べてみました。

定額減税とは

対象者は、「年間の合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、年間の給与収入が2,000万円以下である方)」です。

ただし、所得税分と住民税(地方税)で年間の期間が違ってきます。

  • 所得税:2024年度分の合計所得金額が 1,805 万円以下の世帯(*)に、1人3万円の減税
  • 住民税(地方税):2023年度分の合計所得金額が 1,805 万円以下の世帯(*)に、1人1万円の減税
    *世帯:納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族の人数それぞれ1人につき

が特別控除(定額減税)されることになりました。

所得税分の定額減税

給与収入者の場合

2024年6月1日時点に在職している会社から支給される最初の給与(ボーナス)に対する所得税より1人3万円控除されます。

6月会社から最初に支給されるのが給与であれば給与から、ボーナスであればボーナスから控除となります。
もし、1回で3万円の控除がしきれない場合は、次月の給与(次回ボーナス)から継続して控除されます。
ただし、控除期間は最大で2024年12月までで翌年度には持ち越しされないため、最終的には年末調整で調整されることになります。

6月1日時点で無職の場合

12月までに再就職しているのであれば、再就職先の会社の年末調整で調整されます。
12月まで無職の場合は、確定申告で清算されます。

ちなみに、7月1日に別の会社に転職した場合

給与からの控除は、6月1日時点に在職している会社からの給与になるため、転職先の会社から支給される給与からは控除されません。
前職の会社から支給される給与(ボーナス)からの控除で3万円に満たない分は、年末調整で調整されることになります。

住民税(地方税)の定額減税

給与収入者の場合

6月の給与からは住民税(地方税)は徴収されません。
定額減税後の税額(1万円減税後の住民税額)を2024年7月から2025年5月の間で11分割して徴収されます。なので、場合によっては月ごとの税額が増えてしまいます。

6月1日時点で無職の場合

給与からの天引きではなく、普通徴収(納付書払い又は口座振替)となるため、定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(2024年6月分)の税額から減税されます。
減税しきれなかった分は第2期分(2024年8月分)以降から順次減税されることになります。

もし、定額減税を十分に受けられないと見込まれる場合は、別途給付金(調整給付金)が支給されることになるようです。

ちなみに、7月1日に別の会社に転職した場合

転職する際に特別徴収を選択していなければ、給与からの天引きにはなりません。
定額減税後の税額(1万円減税後の住民税額)を普通徴収(納付書払い又は口座振替)で納付することになります。

まとめ

無職で給与収入が無い場合でも定額減税分の1人4万円を受け取れないということはないようです。

減税というのではなく給付金で支給されるようですので、給付金の申請や確定申告は忘れずにするようにしましょう。

最後まで読んでいただき有難うございます。本記事が少しでも参考になれば幸いです。

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